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相変わらずのお手柄?!警察、検察、裁判所! [司法]

まあ、私は民意の低い中国とか中国人があまり好きではないので日本人が加害者、中国人が被害者、そういうケースを取り上げたくはないのだが、しかし、例え悪人であっても法を犯していなければ逮捕も拘束もしてはいけないし、ましてや中国人が嫌いだからと罪に落としていいなどと言うものではない、それが法治国家というもののはずだが‥。

一昨年一月、東京八王子で起きた傷害事件で、警視庁八王子署が今年三月、現場で目撃したとする証言などから逮捕、東京地検立川支部が起訴した人物二人(いずれも中国人)について、事件とは無関係だったとして、この21日に起訴取り消しが行われた。

起訴取り消しが行われた背景は、裁判の中で弁護側が犯人が逃げる際に乗ったとされるタクシーのドライブレコーダーに映っていた人物が二人とは別人であることを指摘してのものだが、警察も検察もこの証拠の確認を怠っていた。

この事案、決して稀有の事ではない事、皆さんにもよく知って欲しいと思う。
刑事事案では逮捕、起訴されたら99,9%が有罪になる、これが日本の刑事裁判の実情だ。

それだけ起訴という事には真剣に向き合ってほしい、それが冤罪被害者の訴えなのだが、そんな事、冤罪を起こしても自身が訴追されない警官、検察官、裁判官には屁でもない、これが問題。

今回の事案、弁護士がドライブレコーダーの映像を確認しなければ、確実に有罪、それも否認事件、すなわち悪質として実刑になったかもしれない。

報道では単に警察、検察のチョンボとしてしか扱われていないが、一人は四ヶ月近く、もう一人は三か月以上、拘束されている。この拘束命令を出すのは裁判所なのだ。つまり無実の人たちを明確な根拠もなく拘束したのは裁判所というわけであり、どうしてこういうこと、頬っ被りできるのか、高い知性と人間性を持つ私にはわからない。

私の分からないことを平気でできる裁判官という連中、私とは対極にいる連中だと思っているのだが、しかし、権力を与えられた分、その責任は重い。昔なら腹切りものではないだろうか。

封建時代とは言え、権力を持つ人間にはそれだけの責任が課されている事、現代人はあまりに知らなさすぎる。いや、自分たちに都合よく職権を振り回している、そういう事か。こういう連中に権力を与えてはいけない。

報道ではすべての情報が開示されているわけではないが、事実把握能力のない司直という意味で私の事案との比較で、検証してみよう。

まず、目撃者というものが登場している。目撃者というもの、警察次第で、毒にも薬にもなる。つまり警察が都合よく利用するものであり、真摯に捜査が行われた場合には信頼性に富むが、いい加減な捜査の場合には冤罪の輩出者に変わる。

結果論から見れば今回の事案では目撃者証言は誤認逮捕の決め手でしかなかった。つまり内容は嘘八百と言ってもいいかもしれない。

私の事案で、栗田健一という裁判官が証言内容は具体的である、として私の有罪の決め手とした。しかし、その証言内容は人間と自転車の合計重量70kgもの物体に車が少なくとも40km/h以上の速度で真正面からぶつかった筈の車の正面にはそのような凹みや変形の痕跡が一切ない。

そのように証言内容と物証が合致していなくても裁判官は、“具体的に証言している”として有罪の決め手とする。つまり目撃者とは単に司直が被疑者を罪に落とす道具として使われる、そういうものだ。

布川事件では目撃者証言が歪曲されている。そういう事(証拠の補強であるならわかるが、証拠のない事案での目撃証言は警察、検察による事実の捻じ曲げにしか使われない)にも裁判官は思いを馳せなければならないところ、警察、検察の言い分は無条件に採用するという、おおよそ国民のための裁判官という立場を忘れてしまう。

次に、何故、三か月以上とか四ヶ月近い拘束が行われるのか。このケース、たまたま弁護士がドライブレコーダーの映像を見て、犯人たちが被疑者達とは別人である事わかったが、弁護士が見落としたり、確認作業を行わなければ、彼らは確実に有罪になっている。

いやいや、そんなことはあるまいと思われる向きもあるかもしれないが、拘束の長さに裁判所の姿勢が表れている。裁判所は頭から有罪と決めてかかっているから、このような長期の拘束を行っている。

罪を認めず、否認するような人物は人間として屑、そういう考えなのだ。つまり裁判を通じてすべての事実が明るみに出る前から懲罰意識という自身の感情で容疑者に対している。裁判官自身が先入観をもって被疑者を見るという、裁判官として一番やってはいけない事をやっている。

これは判決文の中でよく使われる、反省の色がない、その一言で表されるが、やってもいない事を何故、認めろというのか、裁判所の感覚がわからない。これぞ、人質司法、そういう事だ。

前述したように私の事案でも警官が勝手に書いた調書(今晩を越せないかもしれない人間を助ける気はないのか、そのように医療費の裏付けを私の任意保険で対応してやれ、すなわち、この調書にサインしろ、そういうわけで、警官が勝手にシナリオを作って調書を作成する)と物証は全く合致していない。そりゃ、事実を捻じ曲げるのだから物証と一致するわけがない。

調書と物証が合致していないのに、その調書を証拠採用する裁判官とはどういう人種だろうか、そう思いませんかね、皆さん。足利事件、布川事件など冤罪で共通するのは、調書内容と証拠に合致するところがなくても裁判官が全く疑問を持たない。

物証と合致しない調書を証拠採用するなら裁判官などいらないし、そういう調書を作成するなら取り調べも必要ないし、だいたい捜査の専門家など不要だと思うのだが、こういう根本的な事、裁判官がわかっていないから、今回のようなことが起こる。

今回は、長期の拘束があったことは不幸だったが、誰でもできるドライブレコーダー映像の確認という、基本的作業を弁護士ができたのが幸運だった、そういう事だと思う。

弁護士だから、などという事はない証拠に、犯罪捜査の専門家であるはずの警察も検察も確認していなかったことを見てもわかる。弁護士だから、無罪にできたなどというのは楽観的観測でしかない。

ドライブレコーダーなどの客観的証拠の確認は捜査のイロハのイ、と当該検察官上司は言っているが、そんな事、やっていないから冤罪は数多く生じている。裁判の中で指摘された、つまり、いきなり出てきた話であったために検察が対応できなかった、というのが今回の事案であると思うが、仮に検察サイドで途中で気づいても、それは蓋をして強引に有罪の請求をする、これが検察だ。

今回が、そのようなケースであったかはわからないが、検察が発見した場合は、そのまま起訴を続けるし、弁護側が発見した場合、検察にとって運が悪かった、そういう事か、いきなりでごまかしきれなかった、そういうケースか。

だが、留意してほしいことは、裁判所が無実の人間を不当に長期拘束していた、そういう事であり、裁判所がこういう事に関して反省を見せたことがない。裁判所の信頼、などというケチな話でなく、国民のための裁判所である事を理解できないものは去れ、そういう精神が裁判所にないことが問題なのだ。

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