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警察は信用できないどころか恐ろしい組織。一度解体せねば! [司法]

鹿児島県警が強姦罪で逮捕送検していた被疑者、既に1年以上の拘置が行われていたという事、その人物についてDNA鑑定が行われての控訴審無罪判決が出たのだが、いや、単なるDNA鑑定とは言えないおどろおどろしいものが出てきている。

警察官というもの、私の裁判でも証人として出てきたが、警官の証言が嘘である証拠写真を警察自身が提出しているにもかかわらず、平気で嘘をつき、それを裁判長である栗田健一が、信用できる警官の証言だからと、認めたが、あまりに常識外れである。

警官の破廉恥犯罪など常態化しているし栃木県警の警官など自身の行為で殺人を誘発している。いや埼玉県警では警官自身が殺人を犯しているし、どうしょうもない人種というのは今や世間に知れ渡っているものと裁判所自体が認識せねばならない。

とにかくDNA鑑定となれば、科学的鑑定として全面的に信用できるものとなる、そう見られるだろうが、とんでもない落とし穴があること皆さん、ご存知だろうか。特に今の裁判官の素養ではむしろ冤罪を決定的に生む、そういうものであること、知らなければならない。

新聞紙上で冤罪としてのこの記事が出ていた時、被害者とされる女性の胸部の着衣から被疑者の唾液が検出された(DNA鑑定)となっていたが、以下の事を考えると疑問が湧くのだ。つまり他の部位の着衣からは検出されていない、さらには精液が少量であったためにDNA鑑定はできなかった、という内容が同時に記載されていたのだが、強姦という性質からして胸部の着衣のみから加害者の唾液が検出された、というのはいかにも不自然、として誰しも疑問の湧くところではないだろうか。

さらには、被害者の着衣から加害者の唾液が検出されるような状況でも加害者が、自身の無実を訴えて裁判をし続けるというのも腑に落ちないのである。つまり自身が潔白であってさえ、世間的に聞こえの悪い行動があった場合、被告人となった人物は、身から出た錆という観点で、諦めの心境が起こり、甘んじて不名誉な審判を受ける、そういうものがある。

この事案では、物証が決め手とはとうてい言えない状況であったにもかかわらず、一審は被害者女性の証言が具体的で信用できる(こういう内容のないものに頼る事自体裁判官の資質が貧弱であることの証明であり、私の事案でも自称目撃者という人物が、科学的には有り得ない事象を述べたことを具体的に述べており信用できるなどと裁判長を務めた栗田健一は述べたが、全く子供騙しの判決でしかない。こういうものを有罪の決め手とする稚拙な行為はもう止めなければならない)という今の裁判の典型の口上でいわゆる状況証拠にもならないものを状況証拠として、被疑者に実刑判決を下している。

被疑者の唾液が被害者胸部(衣類?)に付着していた、という割にはそれ以外の部位からは全く検出されていないこと、精液からすらDNAを決定づけられなかった、という事実。これらに恣意的なものを感じない裁判官など裁判に携わる資質に欠けるというものだ。直ちに職を辞するべし。

だからこそ、この事件が冤罪となってしまったのだが、控訴審で数々の検察側、鹿児島県警の、有罪の根拠となる証拠類が紛失した等のあまりの杜撰さに裁判長が足利事件の再審無罪を決定づけたDNA鑑定を行った専門家に裁判所として依頼。そうしたら全く別人のDNAが出てきたとか、その別人とされる人物のDNAが複数箇所から検出された割には、被疑者のDNAが、件の箇所以外からは全く検出されなかったという事実。

しかし、例え一箇所からでも被疑者のDNAが検出されれば被疑者と被害者女性が接触した事は否定できない。すると、実は合意の上だったのかとか、いわゆる性交渉はあったという示唆から、グレーゾーン上の事件ではないか、そう思わせてしまうだろう。あるいはやっぱり厳しく罪に問おうとか。

被疑者本人は事件当時泥酔していて全く覚えがない、そういうもの、本人に記憶がないから、と罪に落とす構図も窺えるのだが、もし胸部にでも唾液がついたとするなら、泥酔している人間がたった一箇所のみに唾液がついて終わりなど最終的に強姦に至ったとしたら唾液の付着が一箇所など有り得ようはずもない。

控訴審での裁判長が検察、警察批判をした中には裁判所にも弁護側にも内緒で検察が独自のDNA鑑定依頼をしていた、というものがある。DNA鑑定できるだけの試料としての量が足りなかったなどという鹿児島県警の言い分は、単に都合の悪いものは隠す、そういう意図だったらしいが、検察は意図と反した内容であれば隠し、意図に沿うものがあれば証拠として出す、こういう事だったらしい。

だが、検察の意図など吹っ飛ぶ、DNA鑑定結果が裁判所が依頼した鑑定で出たので、鹿児島県警も検察も上告に至らなかった、という事だ。
私が恐ろしいと書いたのは、精液が検出されたが少量だったのでDNA鑑定はできなかった、という鹿児島県警の話は嘘であり、精液が検出できてDNA鑑定ができないという事はない、ということ。

つまり事実追及ではなくあくまで自分たちの見立て、あるいは作った構図に沿う形で証拠類を操作してしまう現実がある。捜査ではなく操作、これが今の警察の実態なのだ。

そしてもっと恐ろしい事は、逮捕時に容疑者からDNA採取という事で、任意とは言うが現実には強制で綿棒による頬の内側から採取を行う。私も逮捕された時に、別にやましいことは何もないので、協力したのだが、鹿児島の事件では、この被告人の逮捕後のDNA採取の綿棒による被害者女性の着衣への転移が警察の当事者により行われた可能性が高いという事だ。

何故ならば、泥酔に至ったという、被疑者が参加した飲み会という物理的な拘束が生じたものを考えると被疑者と被害者の間に接触が生じた可能性が極めて低い、という信憑性の高いものからすれば、この事案での姑息な警官諸氏の証拠類に対してのあらゆる行動が、でっち上げを物語っているのだが、被疑者本人の唾液というものも逮捕後のDNA鑑定用に綿棒によって採取された唾液が警官によって被害者とされる女性の着衣の胸部に転写された可能性が高いという事だ。

 交通ルールもそうだが、警察の各種の手続きもあらゆる人間の信頼の上に成り立っている。その信頼を覆す事が行われ、また、その信頼性が損なわれていれば、今後、DNA鑑定の結果がどうあれ、警察がDNA鑑定が被疑者が犯人であることを示しているなどと言っても、警官が、被告人から任意として採取した唾液の転写等により被告人を犯人にでっち上げる事ができるので、信用ならない、という事にならないだろうか。

しかし、これは我々一般の国民はそう思うのだが、現実に裁判を取り仕切っている裁判官という人種、警官が言うからその通り、“有罪”こういう決めつけ、変えないだろう。だからこそ恐ろしいのだ。無実の人間を罪に落とす警官の胸に正義の刃を突き立てる、そういうヒーローはゲームの世界だけなのか。

今回、本当に希有の、まじめに審理する裁判官がいたから、被告人ではなくむしろ警官が責められたが、しかし、問題の警官達、鹿児島県警が刑務所に入れるなどという話をしていない。こういう仕事をする人達は、一般人よりも身を律し、刑なども重くする、そういうものではないだろうか。

とにかくこの国の司直は司直と関わった国民の敵である事、よく知っておいた方がいい。

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被害者

警察は権力機構の一つでしかないことを高級官僚を相手に行った刑事裁判で痛感しました。
警報が長きにわたる裁判の中で改定され、さらに施行まで操作の引き伸ばしを行われたため、証拠は見つかったものの起訴することはできず。
悲しいですね。
by 被害者 (2018-01-23 02:39) 

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